長崎市長 立候補 赤木幸仁

長崎市長 立候補 赤木幸仁

お知らせ 2020.04.24

【休業要請・協力金】長崎県新型コロナウイルス感染症対策

4月28日更新※今後も県議会の審議により変更する可能性がございます。

【休業要請理由】

これからゴールデンウイークを迎えるにあたり、新型コロナウイルスの感染拡大を防止する観点から更なる措置が必要であると判断し、事業者の皆様に休業等の協力を要請します。

  • 県では、緊急事態宣言を受けて、4月17日に改めて外出自粛要請等を行ったところであるが、感染症拡大防止の観点から、 更なる人と人との接触機会の低減が求められていること。
  • 隣県において休業要請が進んでおり、業種によっては県内への流入が懸念されること。
  • 4月22日に開催された政府の新型コロナウイルス感染症対策本部において、 人と人の接触機会をさらに低減させるよう求められたこと。
  • 長崎港に停泊しているクルーズ船内において、 感染が拡大していること。

 

【協力金】

要請にご協力いただいた事業者の方には、 協力金を支給する方向で検討します。

実施内容
1. 遊興施設、運動施設、遊技施設、劇場等に休業を要請
2.食事提供施設に営業時間の短縮を要請
20時から(酒類の提供は19時から)翌朝5時まで、営業の自粛を要請

  • 対象は県の要請に応じて、休業や営業時間の短縮にご協力頂いた中小企業・個人事業主
  • 金額は一事業者あたり30万円
  • 申請開始や方法は追って。
  • 受付期間 5月中旬~6月下旬予定
  • 給付開始 5月下旬予定

 

【協力要請の内容】

〈要請する期間〉

令和2年4月25日 (土)~5月6日(水)

〈休業の要請〉

感染拡大につながる恐れのある施設について、 休業を要請します。

  • 新型インフルエンザ等対策特別措置法による休業要請を行う施設
  • 同法によらない休業協力依頼を行う施設
  • 要請を行わない施設

〈休業の要請をしない施設〉

・医療施設や社会福祉施設など

・食料品などの生活必需品を提供する施設など

・その他、社会生活を維持するうえで必要な施設など

〈飲食店営業時間の短縮要請〉

飲食店等の食事提供施設には、20時から翌朝5時までの時間帯で、営業の自粛を要請します。

(酒類の提供は19時から翌朝5時までの自粛を要請)

 

【休業要請を行う施設】

〈遊興施設等〉

キャバレー、ナイトクラブ、 ダンスホール、 バー、 ネットカフェ、 漫画喫茶、カラオケ、勝馬投票券発売所、場外車券売場、競艇場外発売所、ライブハウス等

〈大学・学習塾等〉

大学、専修学校、各種学校などの教育施設、自動車教習所、学習整等

※床面積合計が100㎡を超えるものに限る→撤廃の方向

〈学校〉

幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校

※ 但し、預かり保育等の提供を通じて、 医療従事者やひとり親家庭など、保育を必要とする園児や児童等の居場所確保の取組みを継続して実施するよう要請

〈運動施設、遊技施設〉

体育館、水泳場、ボーリング場、スポーツクラブなどの運動施設、マージャン店、パチンコ店、 ゲームセンターなどの遊技場等

〈劇場等〉

劇場、観覧場、映画館又は演芸場

〈集会・展示施設〉

集会場、公会堂、展示場

〈博物館・ホテル等〉

博物館、美術館又は図書館、ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る)

※床面積合計100㎡超えるものに限る

〈商業施設〉

生活必需物資の小売関係等以外の店舗、生活必需サービス以外のサービス業を営む店舗

※床面積合計100㎡超えるものに限る→撤廃の方向

 

(注)一部、特措法によらない休業要請依頼を行う施設を含む

【休業要請しない施設】

〈医療施設〉

病院、診療所、薬局等

〈社会福祉施設等〉

保育所、放課後児童クラブ、 放課後等デイサービス

※ 家庭での対応が可能な利用者への利用の自粛を要請し、保育の提供及び預かりを縮小して実施

高齢者、障がい者など特に支援が必要な方々の居住や支援に関する事業を行う施設

〈生活必需物資販売施設〉

卸売市場、食料品売場、百貨店ホームセンター・スーパーマーケット等における生活必需物資売場、コンピニエンスストア等

〈食事提供施設〉

飲食店(居酒屋含む)、料理店、喫茶店等

※ 20時から翌朝5時までの時間帯で、営業の自粛を要請。酒類の提供は19時から翌朝5時までの自粛を要請(宅配、テークアウトサービスは除く)

〈住宅・宿泊施設〉

ホテル又は旅館(集会の用に供する部分を除く)、共同住宅、寄宿舍又は下宿等

〈交通機関等〉

バス、タクシー、レンタカー、鉄道、 船舶、 航空機、 物流サービス (宅配等)

〈工場等〉

工場、作業場等

〈金融機関・官公署等〉

銀行、証券取引所、証券会社、保険代理店、官公署、事務所等

※テレワークの一層の推進を要請

〈その他〉

メディア、葬儀場、銭湯、質屋、 獣医、理美容、クリーニングランドリー、ごみ処理関係等

 

【よくある質問】

Q1 4 月 25 日から休業・営業時間短縮できない場合は何か罰則があるのか。

A1 今回の要請は新型インフルエンザ等対策特別措置法第 24 条第9 項に基づく協力要請であり、特に罰則の規定が設けられているわけではありません。しかしながら、本要請の趣旨をご理解いただき、対象事業者の方々については速やかな休業・営業時間短縮にご協力いただきますよう、よろしくお願いいたします。

 

Q2 本社が東京であっても、休業・営業時間短縮要請の対象となるのか。

A2 本社が東京であっても、経営する店舗が休業・営業時間短縮要請の対象店舗であり長崎県内に所在するのであれば、対象となります。

Q3 百貨店のテナントとして入居している店舗についても休業要請の対象となるのか。

A3 テナントとして入居している店舗であっても、当該店舗が休業要請の対象店舗であれば、対象となります。

 

Q4 「ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る)」は休業要請対象となっているが、どの部分を指すのか。

A4 ホテル又は旅館内の会議室・宴会場等を指します。

 

Q5 休業要請に基づき、対象施設を従業員がお客様を入れない形で使用した場合、休業に該当するのか。

A5 休業期間中、従業員による施設の清掃や設備の改修等で施設に立ち入っても、休業に該当します。

 

Q6 マッサージ店は休業要請対象となるのか。
A6 国家資格有資格者が治療を行うものであれば対象外となります。ただし、国家資格を有さない者が治療を行う場合で、かつ床面積が 100 ㎡を超える※場合は休業要請の対象となります。
※床面積が 100 ㎡以下の施設であっても、自主的に休業される場合には、協力金の対象としたいと考えています。

Q7 音楽教室・英会話教室は休業要請の対象となるのか。

A7 床面積が 100 ㎡を超える※場合は休業要請の対象となります。
※床面積が 100 ㎡以下の施設であっても、自主的に休業される場合には、協力金の対象としたいと考えています。

Q8 通常、昼間の時間帯のみ営業を行っている飲食店については、今回の営業時間短縮要請の対象になるのか。

A8 今回の営業時間短縮要請の対象は 20 時から翌朝 5 時までの時間帯であるため、対象外となります。

 

Q9 通常、10 時~22 時まで営業している飲食店については、どのような場合が営業時間短縮要請に応じたこと

になるのか。

A9 この場合、22 時までの営業時間を 20 時まで(ただし、酒類の提供は 19 時まで)に短縮いただくことで要請に応じていただいたことになります(終日休業していただいた場合も同様)。

 

Q10 フリーランスとして休業要請対象となる店舗と契約している場合、休業要請の対象となるのか。

A10 休業要請の対象は店舗を運営する事業者に対するものであるため、フリーランスとして当該店舗と契約している場合は対象となりません。

 

Q11 学習塾は休業要請の対象となっていることから、通常の授業をとりやめ、オンラインでの授業配信を行う場合は休業とみなされるか。

A11 教室での授業を取りやめているのであれば、休業とみなされます。

 

〈その他〉

①17日から自主的に休業している場合は給付金の対象となるか?

→休業要請の前から自主的に休業している場合であっても、要請期間中休業した場合は対象となります。

②急な要請であるが、要請の全期間休業しなければ給付金の対象とならないのか?

→全期間休業して頂くことが原則ですが、やむを得ない理由で休業できない日がある場合は柔軟に対応したいと考えています。

③床面積が100㎡以下の学習塾や商業施設を経営しているが、要請に応じ休業した場合給付金の対象とならないのか?

→学習塾や商業施設は感染拡大の恐れのある施設として休業要請の対象としているところです。ただし、床面積が100㎡以下の施設については、多数が集まる恐れが低いと考えられることから休業要請の対象外としているところです。しかしながら、床面積が100㎡以下の施設であっても、感染拡大防止の趣旨に変わりがないことから、自主的に休業される場合には、協力金の対象としたいと考えております。

④1事業者で複数施設を経営している場合はどうなるのか?

→複数の施設を休業した場合であっても、1事業者あたり給付金は30万円となります。

⑤どうやって休業の証明をするのか?

→手続きは検討中です。申請に備え、休業中の掲示物などをカメラで撮影するなどしておいてもらいたい。

【相談窓口】

電話:095‐895-2150 095‐895-2651

受付:9時から17時45分(平日、休日)

皆様から赤木宛に多くのお問合せ頂いております。 対象業種などできる限りお応えしたいのですが、私の対応能力を大幅に超えております。 力不足で申し訳ございません。

下記長崎県のHPをご確認頂くか、窓口に問い合わせ頂きたいと思います。

長崎県休業要請・協力金